関係法規の用語

自家用広告物とは

読み: じかようこうこくぶつ

自家用広告物は、自己の氏名・名称・店名・商標や、事業・営業の内容を表示するために、自己の住所や事業所などに表示する広告物。

条例では、規則で定める面積などの基準に適合するものは許可が不要とされることが多い。許可不要は基準への適合が条件である。

試験ではここが問われる

分野: 関係法規

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