関係法規の用語

屋外広告業とは

読み: おくがいこうこくぎょう

屋外広告業は、屋外広告物の表示や、広告物を掲出する物件の設置を行う営業(屋外広告物法第2条)。

都道府県などは条例で登録制を定め、営業しようとする者は区域ごとに知事などの登録を受ける。登録の有効期間は5年で、営業所ごとに業務主任者を選任する。

試験ではここが問われる

分野: 関係法規

出典: 屋外広告物法 第2条・第9条・第10条(e-Gov法令検索)

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