関係法規の用語
工作物とは
工作物は、人が地上や地中に設けた人工物のうち、建築物以外のもの。
建築基準法では、高さ4mを超える広告塔・広告板などを工作物として指定し、確認申請や構造の規定を準用する。違反した工作物に対しては、建築主だけでなく工事の請負人なども是正命令の対象になる。
試験ではここが問われる
- 高さ4mを超える広告塔・広告板への準用
関係法規の用語
工作物は、人が地上や地中に設けた人工物のうち、建築物以外のもの。
建築基準法では、高さ4mを超える広告塔・広告板などを工作物として指定し、確認申請や構造の規定を準用する。違反した工作物に対しては、建築主だけでなく工事の請負人なども是正命令の対象になる。