関係法規の用語

工作物とは

読み: こうさくぶつ

工作物は、人が地上や地中に設けた人工物のうち、建築物以外のもの。

建築基準法では、高さ4mを超える広告塔・広告板などを工作物として指定し、確認申請や構造の規定を準用する。違反した工作物に対しては、建築主だけでなく工事の請負人なども是正命令の対象になる。

試験ではここが問われる

分野: 関係法規

出典: 建築基準法施行令 第138条(e-Gov法令検索)

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