道路占用許可を受けた案内柱に、既存の基礎や道路構造を変更しない小型の照明器具を追加する場合の扱いとして、適切なものはどれか。

関係法規

1 道路の構造に支障を及ぼすおそれがない添加であれば、新たな占用とは扱わない
2 小型の照明器具であっても、既存の占用物件へ物件を添加する場合は例外なく新たな占用許可が必要である
3 照明器具は別物なので、道路構造への影響にかかわらず新たな占用となる
4 既存の占用許可がある物件への添加は、道路構造に支障を及ぼすおそれがあっても新たな許可を要しない

正解: 1

要点: 既に占用している物件に、道路の構造に支障を及ぼすおそれのない物件を添加する場合は、道路法上、新たな占用とは扱わない特則がある。

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