関係法規の用語
はり紙とは
はり紙は、紙などを電柱・塀・建物などに貼り付けて表示する広告物で、都道府県の屋外広告物条例による規制の対象になる。
条例に違反したはり紙は、はり札等・広告旗・立看板等と並んで、命令や代執行の手続を経ずに都道府県知事が取り除ける簡易除却の対象になる(屋外広告物法第7条第4項)。はり紙は条例に明らかに違反していれば除却でき、はり札等・広告旗・立看板等と違って「管理されずに放置されていることが明らか」という要件はない。
除却したはり紙は、ほかの広告物と違って保管しなくてよい(同法第8条第1項ただし書)。
試験ではここが問われる
- 簡易除却で放置の要件がないこと(はり札等・広告旗・立看板等との違い)
- 除却したはり紙は保管不要