簡易除却ができる物件の種類と、除却の担い手や除却後の保管について、適切でないものはどれか。
1 簡易除却の対象は、はり紙に限られ、立看板や広告旗は対象とならない。
2 簡易除却を行うには、条例に違反していることが明らかでなければならない。
3 知事は、簡易除却を自ら行うほか、第三者に行わせることもできる。
4 簡易除却した立看板や広告旗は保管し、所有者に返還するため公示する。
正解: 1
要点: 簡易除却の対象は、はり紙のほか、はり札等、広告旗、立看板等である。はり紙に限られるとする記述は誤りである。簡易除却は条例に明らかに違反しているものが対象で、知事が自ら行うほか第三者に行わせることもできる。除却した立看板や広告旗は保管し、返還のため公示する。
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