屋外広告物条例ガイドライン第3条が禁止地域又は場所として掲げているものはどれか。

関係法規

1 官公署の建物及びその敷地
2 用途地域のうち準住居地域
3 都市計画で定める流通業務地区
4 用途地域のうち商業地域

正解: 1

要点: ガイドライン第3条は、官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、公衆便所の建物とその敷地を禁止場所として掲げている。準住居地域、流通業務地区、商業地域は掲げられていない。

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