関係法規の用語
禁止地域とは
禁止地域は、屋外広告物法第3条に基づき、条例で広告物の表示や掲出物件の設置を原則として禁止する地域。
第一種・第二種低層住居専用地域などの住居専用地域、景観地区、風致地区、文化財の周辺、保安林、道路や鉄道沿いの指定地域、公園・緑地・古墳・墓地などが該当しうる。公益上必要な施設に寄贈者名を表示する場合などの適用除外がある。
試験ではここが問われる
- 禁止地域になりうる地域
- 適用除外
関係法規の用語
禁止地域は、屋外広告物法第3条に基づき、条例で広告物の表示や掲出物件の設置を原則として禁止する地域。
第一種・第二種低層住居専用地域などの住居専用地域、景観地区、風致地区、文化財の周辺、保安林、道路や鉄道沿いの指定地域、公園・緑地・古墳・墓地などが該当しうる。公益上必要な施設に寄贈者名を表示する場合などの適用除外がある。