都道府県条例による広告物の禁止・許可制度について、適切でないものはどれか。
1 条例で指定した公園や緑地の区域を、広告物の表示を禁止する場所とすることができる。
2 橋りょうや記念碑など、景観上保護すべき特定の物件への広告物表示を禁止することができる。
3 景観上重要な樹木として指定された物件について、広告物の表示を制限することができる。
4 都道府県内の一つの市の全域で、地域の性質や必要性を問わず、広告物の表示を一律に禁止できる。
正解: 4
要点: 条例による禁止は、法の目的と委任の範囲内で、一定の地域・場所・物件を対象に定められる。地域の性質や必要性を考慮せず、市全域を当然に一律禁止できるとする記述が不適切である。
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