道路上に広告施設を設ける場合の道路法上の扱いについて、正しいものはどれか。

関係法規

1 広告施設は営利目的であるため、道路を継続的に使用しても道路占用の許可対象にはならない。
2 道路工事のため広告施設の移転が必要になっても、道路管理者は占用許可を変更・取消しできない。
3 道路上の広告施設が交通に危険を及ぼしていても、占用許可を受けた物件であれば道路管理者は除去措置をとれない。
4 道路管理者が道路の保全上必要な占用関係工事を自ら行うときは、法令上の要件に従い、占用者へ事前に通知する。

正解: 4

要点: 道路管理者が道路構造の保全に関係する占用工事を自ら行う場合、法令上、占用者への事前通知が必要となる。広告施設にも道路占用制度が及び、危険防止や道路工事のための措置も認められる。「道路管理者が道路の保全上必要な占用関係工事を自ら行うときは、法令上の要件に従い、占用者へ事前に通知する」とする記述が正しい。

詳しい解説と誤答の理由はアプリで

解き方や選択肢ごとの考え方を、アプリで確認できます。

App Storeでアプリを見る

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 道路法・道路占用・独自作問

同じ問題セットの前後の問題

関係法規の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

屋外広告士の学習アプリ(屋外広告士トレ)

過去の出題論点をもとに作成した、屋外広告士トレのオリジナル問題です(過去問題そのものではありません)。出題範囲: 関係法規