一括下請負の禁止や施工体制台帳など、工事の施工体制に関する建設業法の記述として、適切でないものはどれか。

関係法規

1 請け負った工事を、原則として一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業者は、請け負った工事の現場に、施工の技術上の管理をつかさどる技術者を置く必要はない。
3 発注者から直接請け負った特定建設業者は、一定額以上の下請契約を結ぶ工事では施工体制台帳を作成する。
4 許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事は、あわせて請け負うことができる。

正解: 2

要点: 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(一定の場合は監理技術者)を置かなければならない。技術者を置く必要はないとする記述は誤りである。一括下請負の原則禁止、施工体制台帳の作成、附帯工事の請負は、建設業法に定めがある。

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