関係法規の用語

広告物活用地区とは

読み: こうこくぶつかつようちく

広告物活用地区は、地域の活性化やにぎわいの創出のために、広告物を積極的に活用する地区として、知事が指定する地区。国の屋外広告物条例ガイドラインに示され、条例で定められる。

地区内では、通常は制限される場所への表示なども、景観上・安全上支障がないものとして認められる場合がある。

試験ではここが問われる

分野: 関係法規

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