まちのにぎわいに広告物を生かすための広告物活用地区について、指定の趣旨や特例の説明として適切でないものはどれか。
1 広告物が活力ある街並みの維持に重要な役割を果たしている区域について指定する。
2 景観上・安全上支障がないとして知事の確認を受けた突出広告は、規則の規格に適合しなくても設置できる。
3 第3条の禁止地域・場所以外の区域に指定する。
4 広告物活用地区に指定されると、その区域内の広告物は許可も確認も不要となる。
正解: 4
要点: 広告物活用地区は、広告物を生かした街並みづくりのため、一定の特例を設ける地区である。ただし、特例を受けるには景観上・安全上支障がないことについて知事の確認を受ける必要があり、区域内の広告物が許可も確認も不要になるわけではない。区域の趣旨、突出広告の特例、禁止地域・場所以外に指定することの記述は適切である。
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