関係法規の用語
簡易除却とは
簡易除却は、条例に違反したはり紙、はり札等、広告旗、立看板等を、命令などの手続きを経ずに都道府県知事が自ら除却できる仕組み(屋外広告物法第7条第4項)。
はり紙は明らかに条例に違反していれば除却でき、はり札等・広告旗・立看板等は、明らかな違反に加えて管理されずに放置されていることが明らかな場合に限られる。
試験ではここが問われる
- 対象物と要件(はり紙と、それ以外の違い)
関係法規の用語
簡易除却は、条例に違反したはり紙、はり札等、広告旗、立看板等を、命令などの手続きを経ずに都道府県知事が自ら除却できる仕組み(屋外広告物法第7条第4項)。
はり紙は明らかに条例に違反していれば除却でき、はり札等・広告旗・立看板等は、明らかな違反に加えて管理されずに放置されていることが明らかな場合に限られる。