関係法規の用語
保管義務とは
保管義務は、都道府県知事が除却した広告物や掲出物件を保管しなければならない義務(屋外広告物法第8条)。
ただし、除却したものがはり紙の場合は保管しなくてよい。はり札や立看板、広告旗などは簡易除却したものでも保管の対象になる。
保管したものは公示し、所有者等に返還する手続きをとる。
試験ではここが問われる
- はり紙は保管義務の対象外
関係法規の用語
保管義務は、都道府県知事が除却した広告物や掲出物件を保管しなければならない義務(屋外広告物法第8条)。
ただし、除却したものがはり紙の場合は保管しなくてよい。はり札や立看板、広告旗などは簡易除却したものでも保管の対象になる。
保管したものは公示し、所有者等に返還する手続きをとる。