関係法規の用語
作業主任者とは
作業主任者は、労働安全衛生法に基づき、危険や有害な作業ごとに事業者が選任し、作業の方法の決定や労働者の指揮を行わせる者。
高さ5m以上の足場の組立て・解体や、高さ5m以上の金属製の骨組みの組立てなどが選任の対象になる。対象かどうかは作業の種類と高さなどの要件で決まる。
試験ではここが問われる
- 選任が必要な作業と高さの要件
関係法規の用語
作業主任者は、労働安全衛生法に基づき、危険や有害な作業ごとに事業者が選任し、作業の方法の決定や労働者の指揮を行わせる者。
高さ5m以上の足場の組立て・解体や、高さ5m以上の金属製の骨組みの組立てなどが選任の対象になる。対象かどうかは作業の種類と高さなどの要件で決まる。