建築物の鉄骨組立作業に関する説明として不適切なものはどれか。

関係法規

1 作業の種類によっては作業主任者の選任が必要である。
2 金属製骨組みの組立作業は安全管理の対象となる。
3 高さや規模を問わず、一律に選任義務が生じる。
4 作業主任者は作業方法を指揮する。

正解: 3

要点: 金属製骨組み等の組立作業に対する作業主任者選任義務は、所定の高さ以上などの要件と結び付いているため、規模や高さを問わず一律とする説明は不適切である。

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関連キーワード: 労働安全衛生法・作業主任者・建設現場安全・独自作問

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