関係法規の用語
安全衛生推進者とは
安全衛生推進者は、労働安全衛生法に基づき、建設業などで常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任し、安全衛生に関する業務を担当させる者。
50人以上の事業場で必要な安全管理者・衛生管理者に代わるもので、50人未満であることだけを理由に不要とはならない。
試験ではここが問われる
- 選任が必要な事業場の規模(10人以上50人未満)
関係法規の用語
安全衛生推進者は、労働安全衛生法に基づき、建設業などで常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で選任し、安全衛生に関する業務を担当させる者。
50人以上の事業場で必要な安全管理者・衛生管理者に代わるもので、50人未満であることだけを理由に不要とはならない。