広告デザインの用語

屋外広告物とは

読み: おくがいこうこくぶつ

屋外広告物は、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物などに掲出・表示されたものと、これらに類するもの(屋外広告物法第2条)。

「常時または一定期間継続」「屋外」「公衆に表示」の3つが要件で、音声だけの宣伝や屋内の掲示は該当しない。

試験ではここが問われる

分野: 広告デザイン

出典: 屋外広告物法 第2条(e-Gov法令検索)

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