関係法規の用語
略式代執行とは
略式代執行は、条例に違反した広告物について、除却などの措置を命ずべき者を過失がなくて確知できないときに、都道府県知事が自ら(または命じた者・委任した者に行わせて)その措置を行う制度(屋外広告物法第7条第2項)。
命じる相手が分からないので、行政代執行法による戒告や代執行令書の通知は行わない。ただし、掲出物件を除却するときは、相当の期限を定めて、期限までに除却しなければ知事側で除却する旨を、条例で定めるところにより公告しなければならない。
除却・保管などに要した費用は、措置を命ずべき者を含む所有者等に負担させることができる(同法第8条第6項)。
試験ではここが問われる
- 要件(措置を命ずべき者を過失なく確知できない)
- 公告が要るのは掲出物件を除却するとき