関係法規の用語

略式代執行とは

略式代執行は、条例に違反した広告物について、除却などの措置を命ずべき者を過失がなくて確知できないときに、都道府県知事が自ら(または命じた者・委任した者に行わせて)その措置を行う制度(屋外広告物法第7条第2項)。

命じる相手が分からないので、行政代執行法による戒告や代執行令書の通知は行わない。ただし、掲出物件を除却するときは、相当の期限を定めて、期限までに除却しなければ知事側で除却する旨を、条例で定めるところにより公告しなければならない。

除却・保管などに要した費用は、措置を命ずべき者を含む所有者等に負担させることができる(同法第8条第6項)。

試験ではここが問われる

分野: 関係法規

出典: 屋外広告物法 第7条・第8条(e-Gov法令検索)

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