屋外広告物法第7条第2項の略式代執行に関する記述として、適切でないものはどれか。
1 措置を命ずべき者を過失なく確知できないときに、略式代執行を行うことができる。
2 表示者の氏名と所在がいずれも判明している場合でも、命令を経ずに略式代執行を行うことができる。
3 相当の期限を定め、期限までに措置がなければ知事が行う旨を、あらかじめ公告する。
4 費用は、措置を命ずべき者の負担とされている。
正解: 2
要点: 略式代執行は、違反広告物について措置を命ずべき者を過失なく確知できないときに、公告の手続を経て知事が自ら措置を行う制度である。表示者の氏名と所在が判明していれば、まず措置を命じ、従わない場合は行政代執行法による代執行の手続をとる。判明していても命令を経ずに行えるとする記述は誤りである。
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