建設業の許可の要否と許可権者、業種の区分、工事現場の標識について、建設業法の内容として適切でないものはどれか。

関係法規

1 建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくてよい。
2 二以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受ける。
3 建設業の許可は業種の区分によらず、一つの許可ですべての種類の工事を請け負うことができる。
4 工事現場ごとに、建設業者の商号や許可番号などを記載した標識を掲げる。

正解: 3

要点: 建設業の許可は、土木一式工事、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事などの業種ごとに受ける。一つの許可ですべての工事を請け負えるとする記述は誤りである。軽微な工事のみを請け負う場合は許可不要で、営業所の所在範囲によって大臣許可と知事許可に分かれる。工事現場には標識を掲げる。

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