屋外広告物条例ガイドライン(案)に照らし、表示または設置してはならない広告物・掲出物件に該当しないものはどれか。
1 表示面の一部に著しい汚れが付着し、塗料の剥離も進んでいるもの
2 支持部材の腐食が進み、強風時に掲出物件が落下するおそれのあるもの
3 周囲の建築物より彩度がやや高いが、汚損・破損・落下のおそれがないもの
4 表示面や枠材が著しく破損し、長期間の使用で老朽化しているもの
正解: 3
要点: 第13条が列挙するのは、著しい汚損・退色・塗料剥離、著しい破損・老朽化、倒壊または落下のおそれなどである。周辺と色彩の印象がやや異なるだけで、これらの管理不良や危険状態がないものは、その列挙に該当しない。
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