景観計画区域内の届出と勧告、景観重要建造物、景観地区の位置付けについて、景観法の内容として適切でないものはどれか。

関係法規

1 景観計画区域内で建築物の新築などをする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出る。
2 景観行政団体の長は、届出の内容が景観計画に適合しないときは、設計の変更などを勧告できる。
3 景観重要建造物の指定は、景観計画に定められた指定の方針に即して行う。
4 景観地区は景観行政団体が景観計画で定めるもので、都市計画とは関係がない。

正解: 4

要点: 景観地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に定める地域地区の一つである。都市計画と関係がないとする記述は誤りである。景観計画区域内の建築等は事前の届出が必要で、景観計画に適合しない場合は設計変更などの勧告ができる。景観重要建造物は景観計画の方針に即して指定される。

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