関係法規の用語

禁止広告物とは

読み: きんしこうこくぶつ

禁止広告物は、場所に関係なく表示が禁止される広告物。国の屋外広告物条例ガイドラインでは、著しく汚れ・退色・塗料のはく離があるもの、倒壊や落下のおそれがあるもの、信号機や道路標識と紛らわしいもの、その見通しを妨げるものなどを挙げている。

管理を怠って危険な状態になった広告物は、禁止広告物にあたりうる。

試験ではここが問われる

分野: 関係法規

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