関係法規の用語
禁止物件とは
禁止物件は、屋外広告物法第3条第2項に基づき、条例で広告物の表示などを禁止できる物件。
橋りょう、街路樹・路傍樹、銅像・記念碑、景観重要建造物・景観重要樹木などが該当する。公益上必要な施設に、基準に合う寄贈者名などを表示する場合は例外とされることがある。
試験ではここが問われる
- 禁止物件の例
関係法規の用語
禁止物件は、屋外広告物法第3条第2項に基づき、条例で広告物の表示などを禁止できる物件。
橋りょう、街路樹・路傍樹、銅像・記念碑、景観重要建造物・景観重要樹木などが該当する。公益上必要な施設に、基準に合う寄贈者名などを表示する場合は例外とされることがある。