屋外広告物条例ガイドライン第13条が表示・設置を禁止する広告物等に関する記述として、適切なものはどれか。
1 広告板の一部が腐食し、固定部の緩みから落下する危険がある広告物は、禁止対象となる
2 表示内容が公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある広告物は、第13条の禁止広告物として掲げられている
3 著しく退色し塗料がはく離した広告物でも、構造上安全であれば第13条の禁止対象にならない
4 信号機や道路標識に類似する広告物は、禁止地域外であれば第13条の対象外である
正解: 1
要点: ガイドライン第13条は、著しく汚損・退色・はく離したもの、著しく破損・老朽したもの、倒壊又は落下のおそれがあるもの、信号機・道路標識等に類似し又は効用を妨げるものなどを禁止広告物として掲げる。表示内容の公序良俗は列挙されていない。
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