信号機や郵便ポストなど広告物を表示してはならない物件(禁止物件)の規定について、ガイドラインの説明として適切でないものはどれか。
1 禁止物件に掲げられた物件には、地域を問わず、広告物の表示が原則として禁止される。
2 信号機や道路標識への広告物の表示は禁止される。
3 法令の規定によって表示する標識などは、禁止物件の規定の適用を受けない。
4 禁止物件への表示も、知事の許可があればどんな広告物でも認められる。
正解: 4
要点: 禁止物件は、橋りょう、街路樹、信号機や道路標識、郵便ポストなど、広告物の表示を原則として禁止する物件で、地域を問わず適用される。表示が認められるのは、法令に基づく表示や選挙運動用ポスター、公共的な取組の費用に充てる広告で知事の許可を受けたものなど、適用除外として定められたものに限られる。
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