広告塔の基礎工事を含む請負金額3,200万円の工事を元請として施工する建設業者について、建設業法上適切でないものはどれか。

関係法規

1 一部を下請に出す場合でも、下請代金の総額が特定建設業の許可を要する額に満たなければ、一般建設業の許可で施工できる。
2 請負金額にかかわらず、施工する工事現場には主任技術者を置かなければならない。
3 請負金額が3,200万円なので、この工事現場の主任技術者は専任の者でなければならない。
4 工事現場の公衆の見やすい場所に、商号や許可の別などを記載した標識を掲げる。

正解: 3

要点: 主任技術者は請負金額にかかわらず工事現場に置く必要があるが、専任が求められるのは公共性のある施設や多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、請負金額が政令で定める額(令和5年1月以降は4,000万円、建築一式工事は8,000万円)以上の場合である。3,200万円の広告塔工事では専任までは要求されない。

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関連キーワード: 建設業法・主任技術者・建設業許可・独自作問

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