防火地域・準防火地域に設ける看板や広告塔の、建築基準法上の扱いとして適切でないものはどれか。
1 防火地域内で地上に設ける高さ3mの看板は、主要な部分の不燃化の規定の対象とならない。
2 防火地域内の建築物の屋上に設ける看板は、高さにかかわらず規定の対象となる。
3 この規定は防火地域に適用されるもので、準防火地域には適用されない。
4 防火地域内の高さ3mを超える看板は、主要な部分を難燃材料で造ればよい。
正解: 4
要点: 防火地域内にある看板、広告塔などで、建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。難燃材料で足りるとする記述は誤りである。地上の高さ3m以下のものは対象外で、屋上のものは高さを問わず対象となる。この規定は準防火地域には適用されない。
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