違法広告物の撤去に関する行政代執行の手続として、適切なものはどれか。

関係法規

1 代替的作為義務で、他の手段による履行確保が困難かつ放置が著しく公益に反すれば代執行できる。
2 撤去義務が金銭の支払義務であっても、行政庁が必要と判断すれば代執行の対象にできる。
3 戒告後に履行がない場合でも、行政庁は代執行令書を作成せず、口頭で執行日時だけを相手方に伝えればよい。
4 代執行の戒告は、履行期限を定めず、現場で口頭通知すれば手続上足りる。

正解: 1

要点: 行政代執行には、作為義務であること、他の手段による履行確保が困難であること、不履行の放置が著しく公益に反することなどの要件がある。手続上は戒告と、原則として代執行令書による通知を経る。

詳しい解説と誤答の理由はアプリで

解き方や選択肢ごとの考え方を、アプリで確認できます。

App Storeでアプリを見る

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 行政代執行法・戒告・OCR由来・独自作問

同じ問題セットの前後の問題

関係法規の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

屋外広告士の学習アプリ(屋外広告士トレ)

過去の出題論点をもとに作成した、屋外広告士トレのオリジナル問題です(過去問題そのものではありません)。出題範囲: 関係法規