色彩の変更の届出、景観地区の工作物の条例、景観重要建造物の指定、景観協定の記載事項のうち、景観法の手続として適切でないものはどれか。

関係法規

1 景観計画区域内では、建築物の外観を変える修繕や色彩の変更も届出の対象となる。
2 景観地区内の工作物の形態意匠などは、市町村が条例で制限を定めることができる。
3 景観重要建造物を指定するときに、所有者の意見を聴く必要はない。
4 景観協定には、協定の対象となる土地の区域や有効期間などを定める。

正解: 3

要点: 景観行政団体の長は、景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめその建造物の所有者の意見を聴かなければならない。意見を聴く必要はないとする記述は誤りである。外観を変える修繕や色彩の変更の届出、景観地区の工作物に関する条例、景観協定の記載事項の記述は適切である。

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