代執行を行える場合の要件と、要した費用の徴収について、行政代執行法の内容として誤っているものはどれか。

関係法規

1 代執行に要した費用は、文書で納期日を定めて義務者に納付を命じる。
2 費用は国税滞納処分の例により徴収でき、国税・地方税に次ぐ順位の先取特権がある。
3 代執行は、法律や条例に基づく命令で課された、他人が代わって行える行為の義務について行う。
4 他の手段で履行を確保できる場合でも、義務の不履行があれば直ちに代執行できる。

正解: 4

要点: 代執行は、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限って行うことができる。不履行があれば直ちに行えるとする記述は誤りである。費用の納付命令、国税滞納処分の例による徴収と先取特権、対象となる代替的作為義務の記述は適切である。

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関連キーワード: 行政代執行法・代執行令書・戒告手続・独自作問

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