関係法規の用語

安全衛生教育とは

安全衛生教育は、労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者に対して行う教育。労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときの教育(第59条第1項・第2項)、危険または有害な業務につかせるときの特別教育(同条第3項)のほか、建設業など政令で定める業種で新たに職長になる者への職長教育(第60条)がある。

教育を行う義務は事業者にある。

試験ではここが問われる

分野: 関係法規

出典: 労働安全衛生法 第59条・第60条(e-Gov法令検索)

関連する用語

この用語が出てくる問題

屋外広告士 用語集の一覧へ