関係法規の用語
安全衛生教育とは
安全衛生教育は、労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者に対して行う教育。労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときの教育(第59条第1項・第2項)、危険または有害な業務につかせるときの特別教育(同条第3項)のほか、建設業など政令で定める業種で新たに職長になる者への職長教育(第60条)がある。
教育を行う義務は事業者にある。
試験ではここが問われる
- 雇入れ時・作業内容変更時・特別教育・職長教育の区別
- 教育を行う義務は事業者にあること
関係法規の用語
安全衛生教育は、労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者に対して行う教育。労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときの教育(第59条第1項・第2項)、危険または有害な業務につかせるときの特別教育(同条第3項)のほか、建設業など政令で定める業種で新たに職長になる者への職長教育(第60条)がある。
教育を行う義務は事業者にある。