看板工事で必要となる特別教育に関する記述として、労働安全衛生法令に照らして適切でないものはどれか。
1 特別教育を行ったときでも、受講者や科目の記録を作成する必要はない。
2 足場の組立て、解体、変更の作業に係る業務に就かせるときは、特別教育を行う。
3 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務に就かせるときは、特別教育を行う。
4 フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務には、特別教育を行う。
正解: 1
要点: 特別教育を行ったときは、受講者、科目などの記録を作成し、3年間保存しなければならない。記録が不要とする記述は誤りである。足場の組立て等の作業、作業床10m未満の高所作業車の運転、フルハーネス型墜落制止用器具を用いる作業は、特別教育が必要な業務である。
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