簡易除却の対象となる物件と、除却後の扱いに関する記述として、適切でないものはどれか。
1 対象となる立看板等は、木枠に紙や布を張るなどしたもので、容易に移動させることができる状態で立てられ、又は立て掛けられているものである。
2 対象となるはり札等は、板などに文字を表示して工作物に取り付けたもので、容易に取り外せるものである。
3 簡易除却したはり紙は、所有者に返還するため保管し、その旨を公示しなければならない。
4 指定都市や中核市の区域では、その市長が簡易除却を行う。
正解: 3
要点: 知事が除却した広告物等は保管し、返還のため公示することとされているが、はり紙は保管の対象から除かれている。はり紙を保管し公示しなければならないとする記述は誤りである。立看板等やはり札等の対象の考え方、指定都市・中核市で市長が事務を行うことの記述は適切である。
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