禁止地域における広告物の取扱いとして、適切なものはどれか。

関係法規

1 自己の店舗名を表示する看板なら、面積や高さに関係なく禁止地域でも設置できる。
2 講演会の案内であれば、会場の敷地内にある電話ボックスにも表示できる。
3 禁止地域を通過する配送車の車体広告は、通過中は表示が禁止される。
4 公職選挙法による選挙運動用ポスターは、禁止地域の規制の適用除外となる。

正解: 4

要点: 公職選挙法による選挙運動用ポスターなど法令の規定により表示するものは、禁止地域等の規制の適用除外となる。自己用広告は規模の基準を超えれば許可が必要で、講演会案内も禁止物件への表示は認められない。

詳しい解説と誤答の理由はアプリで

解き方や選択肢ごとの考え方を、アプリで確認できます。

App Storeでアプリを見る

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 屋外広告物条例ガイドライン・禁止地域・適用除外・OCR由来・独自作問

同じ問題セットの前後の問題

関係法規の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

屋外広告士の学習アプリ(屋外広告士トレ)

過去の出題論点をもとに作成した、屋外広告士トレのオリジナル問題です(過去問題そのものではありません)。出題範囲: 関係法規