禁止地域における広告物の取扱いとして、適切なものはどれか。
1 自己の店舗名を表示する看板なら、面積や高さに関係なく禁止地域でも設置できる。
2 講演会の案内であれば、会場の敷地内にある電話ボックスにも表示できる。
3 禁止地域を通過する配送車の車体広告は、通過中は表示が禁止される。
4 公職選挙法による選挙運動用ポスターは、禁止地域の規制の適用除外となる。
正解: 4
要点: 公職選挙法による選挙運動用ポスターなど法令の規定により表示するものは、禁止地域等の規制の適用除外となる。自己用広告は規模の基準を超えれば許可が必要で、講演会案内も禁止物件への表示は認められない。
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