景観計画の提案制度や景観整備機構・景観協議会など、住民や団体が関わる景観法の仕組みのうち、誤っている記述はどれか。
1 景観計画の策定や変更は景観行政団体だけが発意でき、住民等の提案制度はない。
2 一般社団法人やNPO法人などを、景観整備機構として指定することができる。
3 景観行政団体や公共施設の管理者などは、景観協議会を組織することができる。
4 景観重要建造物の所有者は、その建造物を良好な景観が損なわれないよう適切に管理する。
正解: 1
要点: 景観法には、土地所有者等やまちづくりを目的とするNPO法人などが、景観計画の策定や変更を景観行政団体に提案できる制度がある。景観行政団体だけが発意できるとする記述は誤りである。景観整備機構の指定、景観協議会の組織、景観重要建造物の管理義務は、景観法に定めがある。
この問題に出てくる用語
同じ問題セットの前後の問題
関係法規の他の問題
- 練習問題275: 労働安全衛生法上の注文者等の義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- 練習問題354: 海辺の市が景観計画区域を指定し、広告物の景観ルールを作ろうとしている。この手続について、適切でないも
- 練習問題398: 建設業法に関する記述として、正しいものはどれか。
- 練習問題411: 屋外広告物法第3条第1項で、都道府県が条例により広告物の表示等を禁止できる地域・場所として掲げられて
- 練習問題456: 代執行を行える場合の要件と、要した費用の徴収について、行政代執行法の内容として誤っているものはどれか
アプリで弱点分析つきの演習ができます