屋外広告物法第3条第1項で、都道府県が条例により広告物の表示等を禁止できる地域・場所として掲げられているものはどれか。
1 流通業務地区
2 臨港地区
3 森林法により指定された保安林
4 準工業地域
正解: 3
要点: 屋外広告物法第3条第1項は、条例で広告物の表示等を禁止できる地域・場所として、第一種低層住居専用地域などの用途地域や景観地区・風致地区、文化財などの周囲、森林法により指定された保安林、道路や鉄道に接続する地域で都道府県が指定するもの、公園・緑地・古墳・墓地などを掲げている。
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