屋外広告業に当たるかどうかや、その登録に関する記述として、適切でないものはどれか。

関係法規

1 看板の表示や設置を請け負う営業でも、年間の受注件数が少なければ屋外広告業に当たらない。
2 自社の店舗に自ら看板を設置するだけで、他人から請け負わない場合は屋外広告業に当たらない。
3 広告物のデザインだけを請け負い、表示や設置を行わない場合は屋外広告業に当たらない。
4 登録を受けた都道府県以外で表示や設置を請け負うときは、その都道府県でも登録が必要となる。

正解: 1

要点: 屋外広告業は、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を行う営業をいい、受注件数の多少は問わない。件数が少なければ該当しないとする記述は誤りである。自社の看板を自ら設置するだけの場合やデザインのみを請け負う場合は該当せず、登録は都道府県ごとの制度なので、営業する区域ごとに登録が必要となる。

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