A県に登録した屋外広告業者が、登録事項の変更届を提出せず営業所の所在地を変更した。A県が条例に基づき取り得る措置として適切なものはどれか。

関係法規

1 条例の定めに従い、登録の取消し又は期間を定めた営業の停止を命じることができる。
2 届出義務違反は罰則の対象になるが、登録に対する処分の対象にはならない。
3 営業所の所在地は登録事項ではないため、届出を怠っても登録制度上の義務違反にはならない。
4 登録業者に対する措置は指導・助言・勧告に限られ、営業停止を命じることはできない。

正解: 1

要点: 登録事項の変更届を怠った場合も、条例に定める要件を満たせば、登録した都道府県は登録取消しや営業停止などの監督処分を行える。違反の場所ではなく、登録業者の義務違反であるかが重要である。

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