歩道上に、容易に移動できる立看板が置かれている。条例違反が明白で、管理者が長期間現れず放置状態であるが、設置から2日しか経っていない。この場合の扱いとして適切なものはどれか。
1 設置から7日未満なので、簡易除却はできない。
2 立看板は、はり紙・はり札と異なり簡易除却の対象物件に含まれない。
3 管理者が不明なら条例違反が明白でも保管できないため、除却できない。
4 可搬性・違反の明白性・放置状態がそろえば、簡易除却できる。
正解: 4
要点: 簡易除却は、容易に取り外せ、条例違反が明らかで、管理されず放置されている物件が対象となる。設置日数そのものは決定的な要件ではない。
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