歩道上に、容易に移動できる立看板が置かれている。条例違反が明白で、管理者が長期間現れず放置状態であるが、設置から2日しか経っていない。この場合の扱いとして適切なものはどれか。

関係法規

1 設置から7日未満なので、簡易除却はできない。
2 立看板は、はり紙・はり札と異なり簡易除却の対象物件に含まれない。
3 管理者が不明なら条例違反が明白でも保管できないため、除却できない。
4 可搬性・違反の明白性・放置状態がそろえば、簡易除却できる。

正解: 4

要点: 簡易除却は、容易に取り外せ、条例違反が明らかで、管理されず放置されている物件が対象となる。設置日数そのものは決定的な要件ではない。

詳しい解説と誤答の理由はアプリで

解き方や選択肢ごとの考え方を、アプリで確認できます。

App Storeでアプリを見る

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 屋外広告物法・簡易除却・独自作問

同じ問題セットの前後の問題

関係法規の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

屋外広告士の学習アプリ(屋外広告士トレ)

過去の出題論点をもとに作成した、屋外広告士トレのオリジナル問題です(過去問題そのものではありません)。出題範囲: 関係法規