屋外広告物法第3条から第5条までの規定に基づく、広告物の表示等を制限する条例の罰則に関する記述として、適切なものはどれか。

関係法規

1 この条例には、違反者に拘禁刑を科す規定を設けることができる。
2 この条例には、罰金のほか、過料を科す規定を設けることができる。
3 この条例に違反した広告物を表示しても、条例で罰則の対象とすることはできない。
4 罰則は屋外広告物法そのものにだけ定められ、条例で罰則を設けることはできない。

正解: 2

要点: 屋外広告物法は、第3条から第5条までの規定に基づく条例(広告物の表示等の禁止・許可・基準を定める条例)などには、罰金または過料のみを科する規定を設けることができるとしている。したがって、罰金のほか過料を科す規定は設けられるが、拘禁刑は設けられない。

詳しい解説と誤答の理由はアプリで

解き方や選択肢ごとの考え方を、アプリで確認できます。

App Storeでアプリを見る

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 屋外広告物法・罰則・OCR由来・独自作問

同じ問題セットの前後の問題

関係法規の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

屋外広告士の学習アプリ(屋外広告士トレ)

過去の出題論点をもとに作成した、屋外広告士トレのオリジナル問題です(過去問題そのものではありません)。出題範囲: 関係法規