商業施設の敷地内で、車体の側面に店名を表示した移動販売車を営業させている。この表示の扱いとして適切なものはどれか。

関係法規

1 車体は土地に定着した工作物ではないため、車体外面の店名表示は屋外広告物に該当しない。
2 商業施設の敷地内に駐車している間は屋内と同様に扱われ、屋外広告物に該当しない。
3 店名表示が営業時間中に限って見えるものであれば、常時の表示ではないため屋外広告物に該当しない。
4 車体の外面に表示され屋外で公衆に見える店名は、屋外広告物に該当し、条例の規制対象となる。

正解: 4

要点: 屋外広告物は、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物であり、車体の外面に表示された店名もこれに当たる。車体利用広告は多くの条例で規制対象とされ、移動体であることや私有地内であることを理由に対象外とはならない。

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